T・K・KING道場規約
(目的)
第1条 本会の名称は T・K・KINGテコンドーとする。
第2条 本会の目的は、スポーツ武道であるテコンドーを通じ、青少年育成、心身鍛錬、仲間作り、社会奉仕を目的とする。
(入会資格)
第3条 本会に入会できる方は、本会の趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。
(1) 満5才以上で、本会が入会を認めた人とします。
(2) 円滑な稽古・運営に支障を来す等、不適当と認める方は、入会をお断りします。
又、これらの事象が判明した時点で退会して頂きます。
(3)本会に入会される方は、入会誓約書を提出し、指定する保険に加入しなければなりません。
(入会手続)
第4条 本会に入会される方は所定の手続きを行い、定める入会諸費用をお支払い頂きます。
尚、入会本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名にて申請手続きをとらなければなりません。
この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担して頂きます。
(入会金)
第5条
(1)会員は本会の定める入会金を所定の方法で支払わなければなりません。
一旦納入した入会金は理由を問わず返還いたしません。
(2)家族が同時入門する際、入会金は1名分とします。また、家族の人が既に入門している場合は、入会金は免除します。
(除名)
第6条 本会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員の資格を一時停止又は除名する事ができます。
(1)本会が使う道場、施設を故意に毀損したとき。
(2) 規約、その他本会が定める規則に違反したとき。
(3) 本会の名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(4) その他会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(5) 会員内での、セールス、販売、宗教への勧誘をしたとき。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。
(会費等の支払い)
第8条 会員は、本会の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
但し、一旦納入した会費等は理由を問わず返還いたしません。
(会費は、会員が本会の会員資格を有する限り、現実に本会を利用されない場合も支払い義務を有します。)
会員は、会費を滞納した場合、昇級、昇段審査を受審できません。
(休会)
第9条 会員は、休会を希望される月の前月10日までに本会に所定の休会届けを提出する事により翌月から休会する事ができます。期間は最長3ヶ月とし休会費用は1ヶ月1,000円とします。
(退会)
第10条 会員は、退会を希望される月の前月10日までに本会に所定の退会届けを提出する事により退会する事ができます。
尚、退会届けが提出されない限り会費は請求させて頂きます。
第11条 退会された会員については、現在取得している級位や段位は無効となります。
(休業)
第12条 本会は、季節休業、イベント開催、その他やむ得ない事由が発生した場合、休業する事があります。
(施設の廃止、利用制限)
第13条 本会は、次の事由により施設を一時的に閉鎖する事ができます。
尚、この場合会員に対する補償はいたしません。
(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で施設の業務遂行に支障があるとき。
(2)施設工事等、使用が不可能なとき。
(3)社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむ得ない事由が発生した時。
(会員の利用および事故)
第14条
(1)会員は、自己の責任と危険負担において、施設の利用するものとします。
(2)会員は、施設利用において、技量を超えた危険行為を行ってはいけないものとします。
(3)会員は、映像権や放映権を一任するものとする。
(責任事項)
第15条 会員は、同伴または紹介した知人の施設内における行為及び事故等につき連帯責任を負って頂きます。
(変更事項)
第16条 会員は、住所または連絡先等、入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
(諸費用の改定)
第17条 本会は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定する事ができます。
第18条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本会が定めるものとします。
(改定)
第19条 本規約の改定及び変更は本会の定める所によるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
(附則)
第20条 本規約は2003年7月1日より実施いたします。
名称及び所在地 | |
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名称: | T・K・KING道場 |
住所: | 〒194-0012 東京都町田市金森東2-10-22-2F |
事務局 | |
住所: | 〒273-0104 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷2-3-1 |
TEL&FAX: | 047-445-4547 |